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 新年あけましておめでとうございます。
 早いもので、平成25年3月に町長に就任させていただいてから、8年が過ぎようとしています。
 町民の皆様や職員の意見を大切にし、将来の安心に向け、「明るく元気なまちづくり」をめざし「町民が主役の協働によるまちづくり」を推進してきました。
 この間、私は公約の実現や、様々な課題解決に向け、全力で取り組んで参りました。多くの町民の皆さまのご理解・ご協力を得て一定の成果を上げることができました。本当にありがとうございます。
 なお、今年度は国の要請もあり、想定より前倒しで高速インターネット事業(FTTH化事業)に取り組んでいます。
 次の世代が安心して暮らしていける地域をつくるために、生活のあらゆる分野で、この光ファイバーによる高速インターネット事業を活用した提案をお示しし、町民の皆様と一緒に、笑顔が見える地域の基盤作りに取り組んでいきます。
 

令和3年1月吉日  箕野 博司

 

2021年1月号
2020年10月号
 
2020年6月号
2019年8月号
2018年10月号
2018年6月号
 2017年8月号
 
2017年1月号
2013年9月号
2013年2月号
2012年9月号
2012年7月号
 

 
「みのひろし」さんは、北広島町長に就任以来、これまでの行政の前例や慣習にとらわれない新しい視点・新鮮な発想で町の未来を模索してこられました。
トップの役割は、町の将来像を示し、町民の夢を実現することです。
いよいよ正念場の4年間が始まります。
 「聞く力」の優れた「みのひろし」さんだからこそ、全ての行政職員の経験や実践を最大限に生かしながら行政を進めています。
さらに、これまで「みのひろし」さんが、長年にわたり培ってきた「民間の経営手法」を導入し、計画性をもったムダ使いのない、町民のための行政を実現することができるのです。
 どうか、皆様の大きなあたたかいご支援ご協力をお願いいたします。
 

みの ひろし後援会会長 岩﨑 正司

 
1955(昭和30)年 北広島町南方生まれ 65歳
1971(昭和46)年 千代田中学校 卒業
1974(昭和49)年 広島観音高等学校 卒業
1979(昭和54)年 広島大学理学部数学科卒業
        同年 千代田町(広島北部)農業協同組合
        総務課長、総合企画部長、
        生活事業部長 、 千代田支店長 歴任、理事
2012(平成24)年 広島北部農業協同組合退職、理事退任
2013(平成25)年3月 北広島町長就任
 

<その他の役職>
1981(昭和56)年 千代田町青年連合会会長
>>>千代田町青年連合会 アーカイブHP
1992(平成4)年 南方小学校PTA会長(4年間)
1997(平成9)年 保護司 拝命(~現在)
2006(平成18)年 北広島町まちづくり総合委員会委員
2006(平成18)年 北広島町地域エネルギービジョン策定委員会委員
2007(平成19)年 北広島町バイオマスタウン構想策定委員会委員


 

支援の輪を広げていく拠点として「みの ひろし 後援会事務所」を開設しました。
入会者の紹介、「みの ひろし」氏への質問やご意見、励ましの言葉などを頂ければ幸いです。
 
※後援会事務所を移転しています。
 八剣伝・ニューハウス・エルモ美容室さんと同じビルです。
 

広島県山県郡北広島町有田1654番地
電話 0826-72-7726  FAX 0826-72-7727 

みの ひろし後援会規約
 
(名称及び所在地)
第1条 本会は、「みの ひろし後援会」と称し、主たる事務所を北広島町有田1654番地に置く。
(目的)
第2条 本会は、箕野博司氏を後援するとともに、町民全員で新しいまちづくりをめざして、元気な北広島町をつくることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、    後援会、座談会等の開催
2、    会報等の発行及び配布
3、    関係諸団体との連携
4、    その他本会の目的達成のため必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
(役員)
第5条 本部に次の役員を置く。
 1、会長     1名
 2、副会長    数名
 3、幹事長    1名
 4、幹事     多数
 5、事務局長   1名
 6、会計責任者  1名
 7、会計責任者の
  職務代理者   1名
 8、監査     2名
(会長の選出)
第6条 会長の選出は、次のとおりとする。
1、会長は総会において選出する。
2、副会長は、会長が任命する。
3、本部の幹事長、幹事、事務局長、会計責任者、会計責任者の職務代理者及び監査は、会長が副会長と協議のうえ指名する。
4、役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(顧問)
第7条 本部に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長に助言等行うものとする。
3 顧問は、会長が副会長と協議のうえ委嘱する。
(会議)
第8条 会議は次のとおりとする。
 1、会長は毎年1回の通常総会を召集するものとし、必要に応じ臨時総会を招集する。
 2、会長は必要に応じ役員会を招集する。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
(会計年度及び会計監査)
第10条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回、監査による監査を受け、その監査意見書を付けて総会に報告する。
(規約の改廃)
第11条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第12条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
 
附則
本規約は、2012年(平成24年)3月12日より実施する。
附則
 2012年(平成24年)3月12日実施の「みの ひろし後援会規約」は、その全部を改正し、改正後「みの ひろし後援会規約」は、平成24年7月1日より実施する。


皆様のお問い合わせ、ご入会をお待ちしています。